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ずばずばきるでー
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神社撤去…信教の自由脅かす 最高裁、バランス判断 差し戻しは“配慮”(産経新聞)

 重機が鳥居を押し倒し、祠(ほこら)を打ち壊すことは、逆に神道弾圧になりかねないのではないか−。違憲と判断しながらも、審理を差し戻した空知太神社をめぐる20日の最高裁大法廷判決は、政教分離というデリケートな問題について、一定の配慮を見せた判断だったともいえる。

 1審札幌地裁は、鳥居や祠を撤去すれば違憲状態が解消されるのに、これを北海道砂川市が神社を管理する空知太連合町内会に求めないことは違法とし、2審札幌高裁も支持した。最高裁は上告を棄却して、この判決を確定させるという道もあった。

 しかし、違憲状態の解消とはいえ、神社施設の撤去は、逆に神道信者らの信教の自由を脅かす。もっと穏当で現実的な手段を講じられないか。これが、差し戻した理由といえる。

 一方、今井功裁判官が違憲と判断したにもかかわらず、「違憲状態を解消する手段は市側が主張すべきことで、上告は棄却すべきだ」と反対意見を述べたように、裁判所が解決策を“助言”したともとれる今回の差し戻し判決に否定的な見方もある。

 ただ、同時に大法廷に回付されていた「富平神社」をめぐる訴訟で、1、2審は砂川市が神社敷地を地元町内会に無償譲与した行為を合憲とし、大法廷も支持して上告を棄却していた。

 こうした事情から、大法廷は「ほかの手段があることは当事者の主張の有無にかかわらず明らか」と結論づけた。その上で、富平神社訴訟で示された譲与という手段のほか、有償での譲渡や、適正な価格での貸し付けなどでも違憲状態を解消できると“提案”した。

 違憲状態を解消するはずの手段によって、神社の氏子らの信教の自由が不利益を被りかねないことから、大法廷はバランスを取ったともいえそうだ。

                   ◇

 ▼識者談話

 ■「歴史や実情無視」

 大原康男・国学院大教授の話 2つの判決のうち、神社が存在する土地が町内会に譲渡されたことを合憲とする判断は、その前提となる論理にやや問題は残るが、結論としては穏当だ。しかし、公有地上に神社が存在すること自体を直ちに違憲と判断したもう1つの判決は、歴史的沿革や国民生活の実情を無視するものである。この判断に従えば、各地の公有地に存在する類似の宗教施設も違憲であることになりかねない。そうなれば、国民生活に多大な混乱を巻き起こすことになり、懸念されるところだ。

 ■「形式的で無責任」

 百地章・日大教授の話 常識的に考えて、判決は遺憾なものである。公有地上に宗教施設があるというだけで違憲としており、あまりにも形式的で疑問の多いものといえる。最高裁は従来、政教分離を緩やかに判断してきたが、今回の判決は完全な政教分離に近く、これまでの判例との整合性が問われるのではないか。ただ、違憲とした基準はあいまいで、今後同様な場合で、裁判が続出する可能性もある。また、違憲状態を解消するための方法については、差し戻して高裁の判断に任せるというのも無責任な感じがする。

 ■「違憲明示、評価できる」

 熊本信夫・北海学園大名誉教授(行政法)の話 「本件は裁判官の意見が多様に割れたことから分かるように、判断の難しい事件だったが、公有地を神社施設に無償提供したことを違憲とはっきり示した点は評価できる。一方、過去に合憲とされた津地鎮祭訴訟の地鎮祭も、今回の提供により執行された神社行事も問題の根は同じだ。最高裁は地鎮祭を習俗的であり宗教的活動ではない、と判断していたが、今回の判決で両者の違いが十分に検討されなかったのは残念だ」

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